TEL. 075-323-6180
〒615-0807 京都市右京区西京極東大丸町22 LM601
登録政治資金監査人として、国会議員関係政治団体に対する政治資金監査業務を行っています。
政治資金に係る収支報告の適正性を確保し透明性を高めるため、監査のプロフェッショナルである公認会計士による政治資金監査をご活用ください。クライアントの皆様方の期待に適切かつ効率的な監査で応えます。
以下に掲げる団体に係る政治資金収支報告書について監査を行います。
1号団体… | 国会議員に係る公職の候補者が代表者である資金管理団体その他の政治団体 |
2号団体… | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18第1項第4号に該当する政治団体(いわゆる寄附金控除制度の適用を受ける団体)のうち、特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体 |
みなし1号団体… | 政党支部であって、国会議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、国会議員に係る公職の候補者が代表者であるもの |
政治資金監査マニュアルに基づき、以下に掲げる事項について政治資金監査を行い、政治資金監査報告書を作成します。
@ | 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存されていること |
A | 会計帳簿には国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること |
B | 収支報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること |
C | 領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること |
D | 会計責任者等に対するヒアリング |
当事務所では、適切な監査の実施はもとより、領収書等の原始記録等の整理の方法や帳簿の付け方、収支報告書の作成の仕方など、日々の事務処理に関する業務の効率化についての積極的なご提案も心掛けています。
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