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社外監査役とは、株式会社の監査役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者をいいます。
イ | その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。ロにおいて同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。 |
ロ | その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の監査役であったことがある者にあっては、当該監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。 |
ハ | 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役、監査役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。 |
ニ | 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。 |
ホ | 当該株式会社の取締役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。 |
「監査役会設置会社」は、必ず社外監査役を選任する必要があります。会社法上、監査役会は三人以上、かつ、そのうちの半数以上は社外監査役でなければならないと定められているためです。
もちろん、監査役会を設置しない通常の「監査役設置会社」において社外監査役を選任することに何らの制限もありませんし、むしろ、社外ステークホルダーに対しては、「透明性、規律性の高い企業」として良いイメージを与えることが期待できます。
なお、「監査委員等設置会社」における「監査等委員」に就任する取締役についても、構成人員及び社外性について監査役会同様の規定があります。
そのような社外監査役又は監査等委員取締役として公認会計士を選任することの最大のメリットは、監査役の主な職務である「業務監査」と「会計監査」の両方をカバーできることにあるといえます。
監査役は、取締役の職務の執行を監査する株式会社の重要な機関です。
しかし、通常は取締役同様に社内の生え抜きから選ばれることが多いため、取締役との間で馴れ合いが生じやすく、十分な監査機能が発揮できていないのではないかとの指摘がなされてきました。
そこで、監査役会を設置するような比較的規模の大きい会社については、監査役の機能を十分に発揮するため、独立性の高い人材を社外監査役として選任することを義務付けています。
上記のとおり、社外監査役の設置が義務付けられている会社というのは、監査役会設置会社であるため、株主も多く、形式的ではない株主総会が開催されるなど、比較的規模が大きい会社であるケースが大半です。
そのような会社において新しく社外から監査役を選任するためには、多くの株主から賛同いただける人材でなければなりません
見ず知らずの人をいきなり株主総会に連れてきて「この人はとても信頼できる人ですから、我が社の監査役として選任して下さい。」と言ったとして、果たしてどれだけの株主が「イエス」と言ってくれるでしょうか。株主からすれば必ずしもその人でなければならない合理的な理由はありません。
その点、弁護士、公認会計士、税理士等「職業的専門家である」というのは、ひとつの「合理的な理由」になります。
特に、公認会計士は、監査役の主な職務の一つである「会計監査」のプロですから、そのような会計監査のプロを社外監査役として迎えたいという動機は、多くの株主にとって賛同を得られやすいといえるでしょう。
当事務所の基本方針は、「密度の高いコミュニケーション」と「提案型コンサルティング」を通じてクライアントの存続と発展に寄与する「最良のビジネスパートナーになる」です。
監査役又は監査等委員である社外取締役はコーポレート・ガバナンスの中核の一つを担う大切なビジネス・パートナーです。
ぜひ、当事務所をクライアントの皆様の経営を支えるブレーンとしてお役立てください。
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