TEL. 075-323-6180
〒615-0807 京都市右京区西京極東大丸町22 LM601
適切かつ効率的な監査を通じて、貴社の財務情報の信頼性、適正性の確保及び内部管理態勢の強化に寄与します。さらに、監査の過程で発見した経営管理上・内部統制上のリスクとその対応に関する提案についても独立性を損なわない範囲において提供しています(受嘱するクライアント様の規模等により、提携会計事務所と協働する場合があります)。
会社法上の大会社(資本金5億円以上又は負債合計額200億円以上)、一定規模以上の公益財団法人・社団法人(収益額又は費用及び損失合計額1,000億円以上)と一般財団法人・社団法人(負債合計額200億円以上)には、会計監査人の設置が義務付けられています。
昨今の情報システムの発達に伴い、売上高等の規模が必ずしも当該企業の取引の複雑性や、組織・人員の規模と比例関係にあるとは限らなくなっています。
また、システム的・形式的な監査アプローチが多く、監査を受けるクライアントにとって、コミュニケーションやコストの面において十分な満足が得られないケースもあるようです。
当事務所は、厳格な独立性を保ちつつクライアントと密度の濃いコミュニケーションを図り、信頼関係を築くことを重視しています。また、適切かつ効率的な監査を通じて、クライアントの財務状況の透明性や信頼性の向上を支援することはもとより、経営管理上・内部統制上の課題への対応に関しても積極的にご提案することを心掛けています。
法律によって会計監査が求められていないクライアントにとっても、公認会計士による任意監査を受けることで、「(対外的な)財務情報の信頼性の向上、情報開示の適正性を確保する」、「不正、誤謬を防止する内部管理態勢の構築に寄与する」、「専門家から経営や会計等に関するアドバイスをタイムリーに受けることができる」などのメリットが享受できます。
さらには、監査の過程であらゆる階層の従業員とのコミュニケーションを実施することから、実際の監査手続に関わった従業員の意識の改革、規律ある企業風土の醸成などの副次効果も期待できます。
また、5年後、10年後の株式公開を検討しているクライアントにとっては、まずは個人公認会計士事務所に任意監査を委嘱するなどして、当面の費用を抑えつつ、株式公開に向けた土台作りをすることは非常に有用だといえます。
当事務所では、監査の品質を保ちつつ間接経費を極力抑えることで、できる限りリーズナブルな監査報酬のご提案を心掛けています。
国又は地方公共団体から補助金の交付を受ける学校法人は、私立学校法により学校法人会計基準に従って会計処理を行い計算書類を作成しなければならないとされ、さらに私立学校振興助成法により会計監査が必要とされています。
これは、特に税金を財源とする公費によって収入を賄っている学校法人については、その公共性の高さ及び公費の適切な活用の観点から、財務報告の透明性が求められるためです。なお、補助金の額が年間1,000万円を下回る場合には会計監査の免除規定がありますが、所轄庁の許可を受ける必要がある点に留意が必要です。
当事務所では、適切かつ効率的な監査を通じて、学校法人の財務状況の透明性や信頼性の向上を支援することはもとより、経営管理上・内部統制上の課題への対応に関してもご提案することとしています。また、新会計基準への移行等、制度変更に関してもお気軽にご相談ください。
なお当事務所では、知事所轄学校法人を中心に監査をお受けすることで、機動的な監査の実施と意思決定の迅速化を図っています。
「子ども・子育て支援新制度」の開始により、平成27年4月より幼稚園・保育所から認定こども園への移行が開始しましたが、実は幼稚園・認定こども園が公認会計士監査を受けることによるメリットがあることをご存知でしょうか。
この新しい制度においては、公認会計士による外部監査を受けた場合に監査報酬の一部が「外部監査費加算」として公定価格に加算して交付されることとなっています。
なお、外部監査費加算については、「施設型給付」に移行した幼稚園法人(幼稚園のみを設置する学校法人)と認定こども園が対象となります。
幼稚園の競争の激化に伴い、その経営もシビアになりつつあります。場合によっては、監査報酬が資金繰り上の負担となっているケースもあるようです。
当事務所では、監査の品質を保ちつつ間接経費を極力抑えることで、できる限りリーズナブルな監査報酬のご提案を心掛けています。
労働組合は、労働組合法により「すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表されること」との規定により、労働組合法上の労働組合は会計監査人による監査を受けなければならず、その旨を規約にて規定しなければならないとされています。
この規定が規約に定められていないと、資格審査に通らないので法人格の取得や救済措置を受けること等の様々な恩典を受けることができなくなります。
規模の大きい労働組合に係る計算書類の適正性について意見表明するためには、多大な作業工数を要するため監査法人による監査が妥当と思われますが、小規模にも関わらず、監査法人による監査を受けている労働組合も多いのではないでしょうか。
また、中程度の規模であっても、毎年の組合員数の減少に伴い会費収入も減少している労働組合も増加するなど労働組合を取り巻く環境は厳しさを増しています。
これらの労働組合にとって固定費である監査報酬の負担は軽くはありません。
当事務所では 、監査の品質を保ちつつ間接経費を極力抑えることで、できる限りリーズナブルな監査報酬のご提案を心掛けています。
→報酬料金はこちら
平成20年1月31日の経営事項審査(経審)改正により、Wの審査項目として「監査の受審状況」が設けられました。作成された決算書について公認会計士による監査を受けることで「総合評定値」の構成要素である「その他社会性等評点(W)」に20点が加算されます。
そのほか、会計参与による会計参与報告書が作成されている場合は10点が加算されます。
一般労働者派遣事業を行おうとする者は、労働者派遣法により厚生労働大臣による許可が義務付けられていますが、当該許可を受けるには一定の資産要件を満たしていなければなりません。
しかし、この資産要件を満たしていない場合であっても、許可要件を満たした中間又は月次決算書に公認会計士による監査証明(当面の間は「合意された手続実施結果報告書」で足りるとされています)を添付して審査を受けることでも新規許可又は有効期間の更新が可能となります。
これにより、ビジネスチャンスを逃すことなく、新規事業の立ち上げ又は事業の継続が可能となります。
有料職業紹介事業を行おうとする者は、職業安定法により厚生労働大臣による許可が義務付けられていますが、当該許可を受けるには一定の資産要件を満たしていなければなりません。
しかし、この資産要件を満たしていない場合であっても、許可要件を満たした中間又は月次決算書に公認会計士による監査証明(当面の間は「合意された手続実施結果報告書」で足りるとされています)を添付して審査を受けることでも新規許可又は有効期間の更新が可能となります。
これにより、ビジネスチャンスを逃すことなく、新規事業の立ち上げ又は事業の継続が可能となります。
〒615-0807
京都市右京区西京極東大丸町22 LM601
TEL 075-323-6180
FAX 075-323-6181